ドラッグストアと新販売制度(薬剤師国家試験とその仕事を学ぶ)

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ドラッグストアと新販売制度

新販売制度がスタート~ドラッグストア

 平成21年6月から、処方せん無しで買える一般用医薬品の販売方法が変わりました。これまで薬を売ることができるのは、薬剤師に限られていたものが、新たに“登録販売者”という制度が導入され、効き目の緩やかな薬については、薬剤師でなくても登録販売者の資格を持った人が販売できるようになったのです。

 これにあわせて、一般用医薬品が3つに区分分けされました。もっとも効き目の鋭く、同時にリスクもある“第1類医薬品”。多くの風邪薬などはこれに当たります。さらに中程度のリスクを持つ“第2類医薬品”、リスクの比較的低いとされる“第3類医薬品”の3つです。

 このうち第1類医薬品は、薬剤師しか売ることのできない薬です。登録販売者は、第2類医薬品、第3類医薬品を扱うことができます。いうまでもありませんが、薬剤師はすべての分類の薬を販売することができます。

 新しい制度ができて、登録販売者という新たな資格が誕生するまでは、ドラッグストアは薬剤師の確保に非常に苦労していました。法律上では、薬は薬剤師しか売ることができないため、大機規模にチェーン展開しているドラッグストアでも、すべての店舗に薬剤師を配置する必要があったためです。

 それでは、新しい制度が誕生したため、薬剤師の業務は登録販売者にとってかわられてしまうかというと、そうではありません。前述したように、もっとも効き目が強く、リスクも高い第1類医薬品は、薬剤師しか売ることができません。また、各店舗の管理者は、基本的に薬剤師がなることと決められており、登録販売者などは薬剤師の指導の下に、ききめの緩やかな薬を販売することになります。

 むしろ、新たな販売制度の下では、薬剤師が第1類医薬品を販売する際には、文書できちんと購入者に説明する義務が生じるなど、一般用医薬品の販売において、より明確に安全性の担保が求められることになります。そうしたことを考えると、一般用医薬品の販売も、薬剤師の職能を十分に発揮できる、やりがいある仕事のひとつといえるでしょう。

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